大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)54 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告人が昭和二五年五月三一日の保釈決定により、同日釈放されて身体の自由を

回復したことは、記録編綴の釈放通知書により明らかであるから、抗告人は人身保

護法による救済を求める利益を欠くに至つたものである。従つて抗告理由について

判断するまでもなく本件抗告を却下すべきものと認め抗告費用は抗告人に負担させ

ることとし主文のとおり決定する。

昭和二五年七月十五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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